憲法で質問です。
違憲判決が約十件ありますが、
例えば郵便法免責違憲判決で改正前郵便法は違憲無効、
森林法事件の改正前森林法は違憲無効等々ありますが、
これらの法律を制定した衆議院、
参議院にも法案審理に瑕疵があるものとして(裁判所が違憲無効と判決するなら明らかに瑕疵があるものであると解釈して)政治責任を問われない又は生じないのでしょうか?
もしこれで全く政治責任が問われないとしたら、
裁判所による法案審理が必要になるような気もしますが(あくまで違憲か違憲でないかを判断するために)法律を制定した後にそれが違憲であるとするならばそれまでの法効果はなんだったのかと言う気もします。
長文すいません(汗)
日時:2010/07/16 20:46 Yahoo!知恵袋
政治責任を問われない又は生じないのでしょうか?もしこれで全く政治責任が問われないとしたら、裁判所による法案審理が必要になるような気もしますが(あくまで違憲か違憲でないかを判断するために)法律を制定した後にそれが違憲であるとす... 続き
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